会則・細則

異業種交流会 東京ビジネス交流会 会則

第1条 名称

本会は、東京ビジネス交流会(以下、本会という。)と称する。

第2条 目的

  1. 自主運営
    本会は、何処の上部団体にも属さず、自主運営により会員企業の営々発展を目指す。
  2. 情報交換及び自己啓発
    本会は、会員相互による自発的な情報交換を行い、親睦を図ると共に会員相互による自己啓発を行う。

第3条 会員資格および種別

  1. 本会運営理念への賛同
    会則第2条の目的に対して賛同し、本会の維持・発展に積極的に協力すること。
  2. 会員の承認
    会員は、世話人会での承認をもって会員とする。
  3. 会員登録人数
    会員登録にあたり、本会の会員として氏名登録できるのは、1企業2名以内とする。
  4. 会員資格
    1. 会員は、概ね東京都内で開催する定例会に参加可能であること。
    2. 会員本人が企業経営者、会社役員、または役員に準ずるものであること。
  5.  会員種別
    1. 正会員
      会則第3条4の会員資格を満たす会員。
    2. 特例会員
      本会に延べ5年以上在籍し、かつ世話人としての経験のある者が会則第3条4項の会員資格を喪失した後に、本会に対して、正会員と同一の権利を有し、義務を負担する会員としての再入会の申し入れをした場合に、世話人会がその再入会の申し入れを承認した会員。なお、この会員は特例会員と称し、登録名は企業または個人名とする。
    3. OB会員
      本会に延べ5年以上在籍し、かつ世話人としての経験のある者が会則第3条4項の会員資格を喪失した後に、本会に対して、細則で定める権利を有し、義務を負担する会員としての再入会の申し入れをした場合に、世話人会がその再入会の申し入れを承認した会員。なお、この会員は、OB会員と称する。

第4条 会員資格の喪失

会員は、以下の場合、その資格を喪失する。

  1. 会員は以下の事実が発生した場合、当然に会員資格を喪失する
    1. 会員から退会の申し入れがあり、本会がこれを受理した場合
    2. 会員が死亡した場合
    3. 会員が破産宣告を受けた場合
    4. 会員が禁固以上の刑に処する旨の判決の言い渡しを受けた場合
    5. 会員が後見開始の決定を受けた場合
  2. 世話人会が、会員につき、以下の事実を理由に当該会員の資格喪失の決議をした場合。なお、この場合世話人会は会員に対して、まず本会からの退会を勧告するものとする。
    1. 会員が第3条4項に規定する会員資格を満たさない事由が認められた場合
    2. 会員が他の会員に対して多大な迷惑行為をするなどして本会の秩序を乱した場合
    3. 本会の名誉を害する行為をした場合
    4. 本会の会費を1年以上滞納した場合

第5条 会員の義務

本会は自主運営のため、会員は本会の運営に協力する義務を負うとともに、細則で定める会費は年度内にこれを納付しなければならない。

第6条 会則の適用範囲

本会は反社会的勢力の入会を認めない。また政治、宗教、マルチビジネスの活動を禁止する。

第7条 定例会

世話人会は、第2条の目的を達成するため、原則月1回の割合で定例会を招集する。

第8条 総会

  1. 定期総会
    定例会のうち、1年に1回はこれを定期総会として、原則として4月に開催するものとし、世話人会が招集する。
    定例会のうち、4月度を定期総会とし、世話人会が招集する。
  2. 臨時総会
    世話人会が、緊急的な重要課題と決議した場合、臨時総会を開催することができる。
  3. 定足数及び議決権数
    総会は、出席者の過半数で世話人会提出にかかる議案を可決する。なお、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  4. 議長の選出
    総会の議長は会員の中から選任する。
  5. 総会決議事項
    総会は次の事項を決議する

    1. 会則の変更
    2. 決算及び予算の承認
    3. 世話人の選任
    4. 会計監査人の選任
    5. その他世話人会が総会で決議すべき事項として総会に提出した議案

第9条 組織構成

  1. 世話人会
    本会は、立案・審議機関として、世話人会をおく。
  2. 世話人
    世話人会は総会で選出された若干名の世話人で構成され、世話人は会員の意見を尊重しなければならない。
  3. 議長団
    1. 本会には、世話人会の運営及び定例会全体の調整役として議長団を置く。
    2. 議長団の構成員および書記は、世話人会において世話人の中から選任する。
    3. 世話人会の議事進行を行う者を議長団長とし、議長団長は議長団の構成員の中から議長団構成員が選任する。
    4. 世話人会における決議においては、議長団長には議決権がないものとする。なお、可否同数の場合は、議長団長の決するところによる。
  4. 委員長・副委員長
    1. 本会は運営を分担して円滑な組織運営にあたるため、委員会を複数設置する。
    2. 委員会の代表者として所属委員会内の世話人の中から委員長をおく。
    3. 委員長の代行およびサポート役として世話人から副委員長をおく。
    4. 委員会数や委員長・副委員長の人数については世話人会にて決議する。
  5. 会計監査
    本会には、会計監査人を2名任命する。会計監査人は、年1回以上の会計監査を行い、総会時に監査報告をする。監査で疑義がある場合会計監査人はただちに世話人会に報告する。

第10条 会計

  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とし、会計年度終了後の定期総会にて収支報告を行う。
  2. 会費に関する金額・納入方法等は、細則において定めることとする。

異業種交流会 東京ビジネス交流会 細則

東京ビジネス交流会(以下、本会という。)は、異業種による交流会である。

第1条 委員長及び議長団長の任期

委員長及び議長団長の任期は選任後2年以内の最終の会計年度に関する定期総会の終結のときまでとする。但し再選を妨げない。

第2条 OB会員

  1. 会費
    年会費は無料とする。懇親会費はゲスト価格とし登録した銀行口座より引き落とす。4月については、会費に併せ手帳代金を1,000円追加する。
  2. 所属委員会
    総務委員会または組織委員会に所属することを条件に、お金を扱う業務以外の面接、受付、事務作業等の作業のフォローをする。
  3. その他
    世話人にはなれず、総会での議決権はないものとする。

第3条 会計

  1. 会費
    (1)本会の正会員および特例会員の会費は、半年ごとに1企業あたり1万5000円とする。
    (2)前項の会費は、5月および11月に本会に登録した金融機関の口座から自動引落の方法で支払う。5月においては、会費にあわせて手帳代金1000円を支払う。ただし、本会は、手帳の交付を受けずに退会した会員に対しては手帳代金の支払義務を免除することができる。
    (3)正会員および特例会員が本会に入会する際、本会に所属する期間が6ヶ月に満たないときは、所属する月数に相当する金額を会費として支払う。
    (4)会費の滞納に関しては、退会後も原則として請求する。
  2. 入会金
    本会の入会金は手帳代、名札代などを含め1名につき5,000円とする。
    会員につき独立、転職、転籍等の事由により所属する会社等に変更が生じたときは、入会金の納付を要しない。
  3. 専任者の選出と報酬
    経理や資料作成、ホームページの維持管理など、各委員会にて作業困難な内容については世話人会の承認を得て専任者を選出できる。また、専任者には報酬を支払うことが出来る。金額や詳細に関しては世話人会にて決定する。
  4. 委員会活動への補助
    各委員会に対してその活動において定額の補助金を支払うことが出来る。金額や詳細に関しては世話人会にて決定する。
  5. 退会時の返金
    引き落とし処理が行われてからの退会後の返金はしない。

第4条 慶弔規定

  1. 会員の結婚
    祝い金10,000円を1回限り贈る。本人の申告を必要とする。申告の無い場合で半年を過ぎた場合は無効とする。
  2. 会員の死亡
    金10,000円と生花、弔電を贈る。
  3. 関係者死亡
    一般常識で考え必要な場合は弔電を送り、その後世話人会へ報告する。

第5条 細則の変更は、世話人会で決議する。